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社会保険料の計算方法【標準報酬月額・年収別早見表・2026年版】
年収400万の社会保険料は約58万円(健康保険+厚生年金+雇用保険)。標準報酬月額の仕組み、年収別の社会保険料早見表、130万円・106万円の壁もわかりやすく解説。
年収400万円の社会保険料は約58〜60万円。健康保険・厚生年金・雇用保険の3種類で構成され、手取りに最も大きな影響を与えます。計算方法・標準報酬月額の仕組み・130万円の壁まで解説します。
社会保険料込みで正確な手取りを計算する
年収・家族構成を入力して社会保険料・所得税・住民税をすべて含めた手取りを計算できます。
手取り計算ツールを使う(無料)→社会保険料の種類と計算方法
| 種類 | 保険料率(労働者負担) | 計算方法 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 約5%(組合により異なる) | 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2 |
| 厚生年金保険料 | 9.15% | 標準報酬月額 × 18.3% ÷ 2 |
| 雇用保険料 | 0.6% | 月給(賞与含む) × 0.6% |
| 介護保険料(40歳以上) | 約0.9% | 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2 |
※健康保険料率は加入する健康保険組合によって異なります(協会けんぽ東京都:約10%、大企業の組合健保はこれより低い場合あり)。
標準報酬月額とは
社会保険料は実際の給与ではなく「標準報酬月額」をもとに計算されます。月給(通勤手当含む)を1〜32等級に区分した金額です。
- 定時決定:毎年4〜6月の平均給与をもとに9月から翌年8月の保険料が決まる
- 随時改定:昇給・降給などで月給が2等級以上変わった場合に改定される
- 通勤手当・残業代・住宅手当なども月給に含めて計算するため、残業が多い月は保険料が上がる場合がある
年収別・社会保険料早見表(会社員・40歳未満)
| 年収 | 健康保険料(年) | 厚生年金(年) | 合計社会保険料 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約15万円 | 約27万円 | 約43万円 |
| 400万円 | 約20万円 | 約36万円 | 約58万円 |
| 500万円 | 約25万円 | 約45万円 | 約74万円 |
| 600万円 | 約30万円 | 約54万円 | 約88万円 |
| 700万円 | 約35万円 | 約60万円 | 約99万円 |
| 800万円 | 約39万円 | 約66万円 | 約108万円 |
| 1000万円 | 約46万円 | 約70万円 | 約120万円 |
※協会けんぽ東京都(2026年)・独身・雇用保険含む・40歳未満の概算。会社が同額を負担しているため、実際のコストは2倍です。
106万円の壁・130万円の壁とは
| 年収の壁 | 条件 | 超えると何が起きるか |
|---|---|---|
| 106万円の壁 | 従業員51人以上の会社・週20時間以上勤務・月額賃金8.8万円以上 | 社会保険(健康保険+厚生年金)の加入義務が発生。手取りが年間15〜20万円減ることも |
| 130万円の壁 | 配偶者の扶養に入っている場合 | 扶養から外れ、自分で社会保険に加入する必要がある。年収130万円を少し超えると手取りが大幅減 |
| 150万円の壁 | 配偶者控除の減額ライン | 配偶者の税負担が増え始める(世帯収入に影響) |
社会保険料を節約できる?
社会保険料は法定の料率で決まるため、会社員が自分で保険料率を下げることはできません。ただし以下のポイントで影響を最小化できます。
- 4〜6月の残業を減らす:定時決定は4〜6月の月給平均で決まるため、この期間の残業代が少ないと年間の社会保険料が下がる場合がある
- iDeCo加入:社会保険料は減らせないが、iDeCoの掛金が所得控除になり所得税・住民税を軽減できる
- 社会保険料控除の申告:年末調整で国民年金を別途支払っている場合は控除を漏れなく申告する
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免責事項本記事の数値は協会けんぽ東京都の2026年保険料率に基づく概算です。加入する健康保険組合・標準報酬月額等により実際の社会保険料は異なります。
よくある質問
Q. 社会保険料の計算方法は?▼
A. 健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料の合計です。健康保険と厚生年金は標準報酬月額×保険料率(会社と折半)で計算します。雇用保険は給与×0.6%(労働者負担)です。
Q. 標準報酬月額とは何ですか?▼
A. 月給(通勤手当含む)を1〜32等級に区分した金額です。毎年4〜6月の平均給与をもとに9月改定されます(定時決定)。社会保険料はこの金額をもとに計算します。
Q. 年収400万円の社会保険料はいくらですか?▼
A. 会社員の場合、健康保険約22万円+厚生年金約36万円+雇用保険約2.4万円で合計約60万円が目安です。会社が半額負担しているため、給与明細の天引き額は約30万円です。
Q. 106万円・130万円の壁とは?▼
A. 106万円の壁:従業員51人以上の会社でパートが社会保険に加入する年収ライン。130万円の壁:扶養内で働ける年収上限。どちらも超えると社会保険料が発生し手取りが大きく変わります。
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